| 住宅ローンの返済が遅れている、一括返済を迫られている、支払い不可能、競売になりそう、最悪な結果になる前に任意売却で解決しましょう! |
不動産を購入した後、収入が減ったなどの理由で住宅ローンの返済が困難になってしまい、返済ができなくなると債権者から競売の申し立てをされてしまいます。
競売の場合、売買価格が一般市場価格の2〜4割低い価格になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足した場合はせっかく購入した不動産を処分したのにもかかわらず、多額の残債務(借金)が残ってしまいます。
少しでも高額にて売却できれば、債権者へより多くの返済が出来ます。そこで、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが不動産任意売却です。
場合によっては、売却代金から返済を済ませた後、余りを受け取れるかもしれません。
しかし、任意売却をするためには債権者の合意がなければできません。そこで当社は専属スタッフ、司法書士、専属弁護士が不動産の所有者と債権者の間に入り、所有者・買主双方了承の上、売却を行います。 |
任意売却の当社の報酬は通常の売却の手数料と同じで、しかもお客様からは一切頂かず債権者から頂きます。
さらに、不動産の返済だけでなく、その他のローンでお困りの方は、、その他のローンは無料にてご相談をお受けし、解決いたします。 |
■ 所有者、債権者、買主が話し合いにより、納得して売却できる。
■ 競売による処分より、高額にて売却できる
■ 周りに分からないように内密に売却できる。
■ 売却後、残債務が残った場合、柔軟な返済処理ができる。
■ 話し合いにより、引越し費用等を手当てしてもらえることがある。
■ 差押、競売開始となっても任意売却に切り替えができる。 |
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■ 時間がかかる。
■ 不動産の登記簿謄本に「競売による」と記載され、永久に傷となって残る。
■ 一番順位の抵当権者が、元本・利息・遅延損害金・競売申立費用すべて丸取りする。
■ 15%程度の高利の遅延損害金をそのまま取られる。
■ 後順位の債権者には一銭も配当されないことになる。
■ 不動産所有者(債務者)には一銭も残されない。
■ 不動産の買受人と不動産の占有者(賃借人など)との間で新たな訴訟沙汰となる場合が多い。 |
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