鞍手町役場
鞍手町では、定住の促進と人口の増加を図るため、町内に住宅を取得して定住する場合、一定の要件を満たす人に定住促進奨励金を交付しています。
対象となる人は、平成24年1月2日から平成34年1月1日までに住宅等を取得し、固定資産税が課税された人となります。
申請は、毎年8月1日から同年10月31日までで、10年間継続します。
定住促進奨励金の申請
1. 定住促進奨励金申請の資格要件
(1) 交付期間
定住促進奨励金の対象者が取得した住宅に対し、平成25年度から平成34年度までの間に新たに固定資産税が課税された年度から10年間、交付を受けることができます。
(2) 対象地域
鞍手町全域
(3)対象者
鞍手町に定住を目的に新築した人、新築・中古住宅を購入した人で、「定住奨励金のお知らせ」に記載しているチェックリストの要件をすべて満たしている人が対象となります。要件を満たす人は、住宅を取得するめに取得した土地についても対象となります。
2.奨励金の額
定住促進奨励金(家屋・土地の合計)は、10年間で最大150万円となります。奨励金は年度ごとに交付するものとし、その額は対象住宅や土地に課税される固定資産税に相当する額または15万円のいずれか少ない額となります。
ただし、新築住宅の固定資産税減額の適用を受ける場合は、減額後の固定資産税相当額が奨励金の対象となります。
なお、併用住宅にあっては、店舗以外の部分を対象とした額となります。
3.奨励金の申請
(1)申請手続き
住宅取得後、最初に固定資産税の納税通知が届く年の8月1日から10月31日までに、次の①~④を準備して、町に提出してください。
(⑤⑥は、申請後②に基づき町で確認しますので、申請者が準備する必要はありません。)
③ 取得した土地と住宅の登記事項証明書(全部事項を証明したもの。コピー不可。申請日前3か月以内に発行されたもの)
④ 住宅の平面図(コピー可)
⑤ 申請する年度の固定資産税を納付したことを証明する書類(提出は不要)
⑥ 申請する家に住んでいるすべての人の住民票の写し(提出は不要)
※申請書類は、毎年8月1日から10月31日までに提出する必要があります。期限が過ぎると、その年度の奨励金を受けることができなくなりますので、注意してください。
アクセスマップ
鞍手町役場付近にある物件はこちら!